公職選挙法 第142条の7(選挙に関するインターネット等の適正な利用)
選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。
この条文の基本情報
選挙に関するインターネット等の適正な利用とは何ですか?
定義選挙に関するインターネット等の適正な利用とは、公職選挙法第142条の7に定められた規定で、「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第142条の7(選挙に関するインターネット等の適正な利用)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第142条の7の条文原文は「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正…」で始まります。
- 公職選挙法第142条の7は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第142条の7の前の条は公職選挙法第142条の6です。
- 公職選挙法第142条の7の次の条は公職選挙法第143条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第142条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第142条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/142_7