公職選挙法 第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)
- 第百六十四条の五第一項第一号の規定による街頭演説(衆議院比例代表選出議員の選挙において行われるものを除く。)においては、選挙運動に従事する者(運転手(第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車一台につき一人に限る。)及び船員を除き、運転手の助手その他労務を提供する者を含む。)は、公職の候補者一人について(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人につき、参議院合同選挙区選挙にあつては候補者一人につき、それぞれ演説を行う場所ごとに)、十五人を超えてはならない。
- 2.前項の規定による選挙運動に従事する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、一定の腕章又は第百四十一条の二第二項の規定による腕章を着けなければならない。
この条文の基本情報
街頭演説の場合の選挙運動員等の制限とは何ですか?
定義街頭演説の場合の選挙運動員等の制限とは、公職選挙法第164条の7に定められた規定で、「第百六十四条の五第一項第一号の規定による街頭演説(衆議院比例代表選出議員の選挙において行われるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第164条の7の条文原文は「第百六十四条の五第一項第一号の規定による街頭演説(衆議院比例代表選出議員の選挙において行われるものを除く。」で始まります。
- 公職選挙法第164条の7は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第164条の7の前の条は公職選挙法第164条の6です。
- 公職選挙法第164条の7の次の条は公職選挙法第165条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第164条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第164条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/164_7