公職選挙法 第164条の6(夜間の街頭演説の禁止等)
- 何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。
- 2.第百四十条の二第二項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。
- 3.選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。
この条文の基本情報
夜間の街頭演説の禁止等とは何ですか?
定義夜間の街頭演説の禁止等とは、公職選挙法第164条の6に定められた規定で、「何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第164条の6(夜間の街頭演説の禁止等)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第164条の6の条文原文は「何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。」で始まります。
- 公職選挙法第164条の6は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第164条の6の前の条は公職選挙法第164条の5です。
- 公職選挙法第164条の6の次の条は公職選挙法第164条の7です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第164条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第164条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/164_6