公職選挙法 第164条の5(街頭演説)
- 選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
- 一演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合(参議院比例代表選出議員の選挙においては、公職の候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者以外のものの選挙運動のために行う場合に限る。)
- 二候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が第百四十一条第二項又は第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合
- 2.選挙運動のために前項第一号の規定による街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定める様式の標旗の交付を受けなければならない。
- 3.前項の標旗は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める数を交付する。
- 一衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙公職の候補者一人について、一(参議院合同選挙区選挙にあつては、二)
- 二衆議院(比例代表選出)議員の選挙衆議院名簿届出政党等について、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数に相当する数
- 三参議院(比例代表選出)議員の選挙公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について、六
- 4.第一項第一号の標旗は、当該公務員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
街頭演説とは何ですか?
定義街頭演説とは、公職選挙法第164条の5に定められた規定で、「選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第164条の5(街頭演説)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第164条の5の条文原文は「選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。」で始まります。
- 公職選挙法第164条の5は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第164条の5の前の条は公職選挙法第164条の4です。
- 公職選挙法第164条の5の次の条は公職選挙法第164条の6です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第164条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第164条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/164_5