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公職選挙法 第140条(気勢を張る行為の禁止)

何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。

この条文の基本情報

気勢を張る行為の禁止とは何ですか?

定義気勢を張る行為の禁止とは、公職選挙法第140条に定められた規定で、「何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第140条(気勢を張る行為の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第140条の条文原文は「何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。」で始まります。
  3. 公職選挙法第140条は第十三章 選挙運動に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第140条の前の条は公職選挙法第139条です。
  7. 公職選挙法第140条の次の条は公職選挙法第140条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/140

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