公職選挙法 第140条の2(連呼行為の禁止)
- 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
- 2.前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
この条文の基本情報
連呼行為の禁止とは何ですか?
定義連呼行為の禁止とは、公職選挙法第140条の2に定められた規定で、「何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第140条の2(連呼行為の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第140条の2の条文原文は「何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。」で始まります。
- 公職選挙法第140条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第140条の2の前の条は公職選挙法第140条です。
- 公職選挙法第140条の2の次の条は公職選挙法第141条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第140条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第140条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/140_2