公職選挙法 第141条の2(自動車等の乗車制限)
- 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項において同じ。)、運転手(自動車一台につき一人に限る。同項において同じ。)及び船員を除き、自動車一台又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。
- 2.前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(公職の候補者、運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。
この条文の基本情報
自動車等の乗車制限とは何ですか?
定義自動車等の乗車制限とは、公職選挙法第141条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第141条の2(自動車等の乗車制限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第141条の2の条文原文は「前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に…」で始まります。
- 公職選挙法第141条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第141条の2の前の条は公職選挙法第141条です。
- 公職選挙法第141条の2の次の条は公職選挙法第141条の3です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第141条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第141条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/141_2