公職選挙法 第141条の3(車上の選挙運動の禁止)
何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
この条文の基本情報
車上の選挙運動の禁止とは何ですか?
定義車上の選挙運動の禁止とは、公職選挙法第141条の3に定められた規定で、「何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第141条の3(車上の選挙運動の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第141条の3の条文原文は「何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための…」で始まります。
- 公職選挙法第141条の3は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第141条の3の前の条は公職選挙法第141条の2です。
- 公職選挙法第141条の3の次の条は公職選挙法第142条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第141条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第141条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/141_3