公職選挙法 第137条(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
この条文の基本情報
教育者の地位利用の選挙運動の禁止とは何ですか?
定義教育者の地位利用の選挙運動の禁止とは、公職選挙法第137条に定められた規定で、「教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第137条(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第137条の条文原文は「教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)…」で始まります。
- 公職選挙法第137条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第137条の前の条は公職選挙法第136条の2です。
- 公職選挙法第137条の次の条は公職選挙法第137条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/137