公職選挙法 第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
- 一国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
- 二沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
- 2.前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
- 一その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
- 二その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
- 三その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
- 四その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
- 五公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。
この条文の基本情報
公務員等の地位利用による選挙運動の禁止とは何ですか?
定義公務員等の地位利用による選挙運動の禁止とは、公職選挙法第136条の2に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第136条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。」で始まります。
- 公職選挙法第136条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第136条の2の前の条は公職選挙法第136条です。
- 公職選挙法第136条の2の次の条は公職選挙法第137条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第136条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第136条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/136_2