公職選挙法 第136条(特定公務員の選挙運動の禁止)
- 次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
- 一中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
- 二裁判官
- 三検察官
- 四会計検査官
- 五公安委員会の委員
- 六警察官
- 七収税官吏及び徴税の吏員
この条文の基本情報
特定公務員の選挙運動の禁止とは何ですか?
定義特定公務員の選挙運動の禁止とは、公職選挙法第136条に定められた規定で、「次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第136条(特定公務員の選挙運動の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第136条の条文原文は「次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。」で始まります。
- 公職選挙法第136条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第136条の前の条は公職選挙法第135条です。
- 公職選挙法第136条の次の条は公職選挙法第136条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/136