受講中の講座ブックマーク無料で登録

公職選挙法 第135条(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)

  1. 第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。
  2. 2.不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

この条文の基本情報

選挙事務関係者の選挙運動の禁止とは何ですか?

定義選挙事務関係者の選挙運動の禁止とは、公職選挙法第135条に定められた規定で、「第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第135条(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第135条の条文原文は「第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。」で始まります。
  3. 公職選挙法第135条は第十三章 選挙運動に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第135条の前の条は公職選挙法第134条です。
  7. 公職選挙法第135条の次の条は公職選挙法第136条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/135

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›