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公職選挙法 第164条の3(他の演説会の禁止)

  1. 選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない。
  2. 2.公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催すること、候補者届出政党以外の者が二以上の候補者届出政党の合同演説会を開催すること及び衆議院名簿届出政党等以外の者が二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

この条文の基本情報

他の演説会の禁止とは何ですか?

定義他の演説会の禁止とは、公職選挙法第164条の3に定められた規定で、「選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第164条の3(他の演説会の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第164条の3の条文原文は「選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない…」で始まります。
  3. 公職選挙法第164条の3は第十三章 選挙運動に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第164条の3の前の条は公職選挙法第164条の2です。
  7. 公職選挙法第164条の3の次の条は公職選挙法第164条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第164条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第164条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/164_3

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