公職選挙法 第15条の2(選挙区の選挙期間中の特例)
- 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区は、第十三条第三項ただし書の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
- 2.衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第十三条第二項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
- 3.参議院(選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
- 4.都道府県の議会の議員の選挙の期日の告示がなされた日からその選挙の期日までの間において市町村の区域の変更(都道府県の境界にわたるものを除く。)があつても、当該選挙区は、前条第一項から第五項までの規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
この条文の基本情報
選挙区の選挙期間中の特例とは何ですか?
定義選挙区の選挙期間中の特例とは、公職選挙法第15条の2に定められた規定で、「衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第15条の2(選挙区の選挙期間中の特例)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第15条の2の条文原文は「衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区…」で始まります。
- 公職選挙法第15条の2は第三章 選挙に関する区域に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第15条の2の前の条は公職選挙法第15条です。
- 公職選挙法第15条の2の次の条は公職選挙法第16条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第15条の2 - 官報・e-Gov
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/15_2