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公職選挙法 第16条(選挙区の異動と現任者の地位)

現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。

この条文の基本情報

選挙区の異動と現任者の地位とは何ですか?

定義選挙区の異動と現任者の地位とは、公職選挙法第16条に定められた規定で、「現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第16条(選挙区の異動と現任者の地位)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第16条の条文原文は「現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失…」で始まります。
  3. 公職選挙法第16条は第三章 選挙に関する区域に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第16条の前の条は公職選挙法第15条の2です。
  7. 公職選挙法第16条の次の条は公職選挙法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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