公職選挙法 第16条(選挙区の異動と現任者の地位)
現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。
この条文の基本情報
選挙区の異動と現任者の地位とは何ですか?
定義選挙区の異動と現任者の地位とは、公職選挙法第16条に定められた規定で、「現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第16条(選挙区の異動と現任者の地位)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第16条の条文原文は「現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失…」で始まります。
- 公職選挙法第16条は第三章 選挙に関する区域に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第16条の前の条は公職選挙法第15条の2です。
- 公職選挙法第16条の次の条は公職選挙法第17条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/16