公職選挙法 第17条(投票区)
- 投票区は、市町村の区域による。
- 2.市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。
- 3.前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。
この条文の基本情報
投票区とは何ですか?
定義投票区とは、公職選挙法第17条に定められた規定で、「投票区は、市町村の区域による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第17条(投票区)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第17条の条文原文は「投票区は、市町村の区域による。」で始まります。
- 公職選挙法第17条は第三章 選挙に関する区域に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第17条の前の条は公職選挙法第16条です。
- 公職選挙法第17条の次の条は公職選挙法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/17