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公職選挙法 第179条(収入、寄附及び支出の定義)

  1. この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。
  2. 2.この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。
  3. 3.この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束をいう。
  4. 4.前三項の金銭、物品その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含むものとする。

この条文の基本情報

収入、寄附及び支出の定義とは何ですか?

定義収入、寄附及び支出の定義とは、公職選挙法第179条に定められた規定で、「この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第179条(収入、寄附及び支出の定義)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第179条の条文原文は「この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。」で始まります。
  3. 公職選挙法第179条は第十四章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第179条の前の条は公職選挙法第178条の3です。
  7. 公職選挙法第179条の次の条は公職選挙法第179条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第179条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/179

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