公職選挙法 第179条の2(適用除外)
- 次条から第百九十七条までの規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
- 2.次条から第百九十七条の二までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものについては、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、公職選挙法第179条の2に定められた規定で、「次条から第百九十七条までの規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第179条の2(適用除外)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第179条の2の条文原文は「次条から第百九十七条までの規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。」で始まります。
- 公職選挙法第179条の2は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第179条の2の前の条は公職選挙法第179条です。
- 公職選挙法第179条の2の次の条は公職選挙法第180条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第179条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第179条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/179_2