公職選挙法 第180条(出納責任者の選任及び届出)
- 公職の候補者は、その選挙運動に関する収入及び支出の責任者(以下「出納責任者」という。)一人を選任しなければならない。ただし、公職の候補者が自ら出納責任者となり又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等若しくは推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この項において同じ。)が当該候補者の承諾を得て出納責任者を選任し若しくは推薦届出者が当該候補者の承諾を得て自ら出納責任者となることを妨げない。
- 2.出納責任者を選任したもの(選任したものが候補者届出政党又は参議院名簿届出政党等である場合にあつては、その代表者)は、文書で、出納責任者の支出することのできる金額の最高額を定め、出納責任者とともにこれに署名押印しなければならない。
- 3.出納責任者を選任したもの(自ら出納責任者となつた者を含む。)は、直ちに出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任年月日並びに公職の候補者の氏名を、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出なければならない。
- 4.候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の規定による届出には、その選任につき公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面(推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者たることを証すべき書面)を添えなければならない。
この条文の基本情報
出納責任者の選任及び届出とは何ですか?
定義出納責任者の選任及び届出とは、公職選挙法第180条に定められた規定で、「公職の候補者は、その選挙運動に関する収入及び支出の責任者(以下「出納責任者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第180条(出納責任者の選任及び届出)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第180条の条文原文は「公職の候補者は、その選挙運動に関する収入及び支出の責任者(以下「出納責任者」という。」で始まります。
- 公職選挙法第180条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第180条の前の条は公職選挙法第179条の2です。
- 公職選挙法第180条の次の条は公職選挙法第181条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第180条 - 官報・e-Gov
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/180