公職選挙法 第181条(出納責任者の解任及び辞任)
- 公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。出納責任者を選任した候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者において、当該候補者の承諾を得たときも、また同様とする。
- 2.出納責任者は、文書で公職の候補者及び当該出納責任者を選任したものに通知することにより辞任することができる。
この条文の基本情報
出納責任者の解任及び辞任とは何ですか?
定義出納責任者の解任及び辞任とは、公職選挙法第181条に定められた規定で、「公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第181条(出納責任者の解任及び辞任)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第181条の条文原文は「公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。」で始まります。
- 公職選挙法第181条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第181条の前の条は公職選挙法第180条です。
- 公職選挙法第181条の次の条は公職選挙法第182条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第181条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/181