公職選挙法 第182条(出納責任者の異動)
- 出納責任者に異動があつたときは、出納責任者を選任したものは、直ちに第百八十条第三項及び第四項の規定の例により、届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出で解任又は辞任による異動に関するものには、前条の規定による通知のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者が出納責任者を解任した場合においては、併せて、その解任につき公職の候補者の承諾のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。
この条文の基本情報
出納責任者の異動とは何ですか?
定義出納責任者の異動とは、公職選挙法第182条に定められた規定で、「出納責任者に異動があつたときは、出納責任者を選任したものは、直ちに第百八十条第三項及び第四項の規定の例により、届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第182条(出納責任者の異動)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第182条の条文原文は「出納責任者に異動があつたときは、出納責任者を選任したものは、直ちに第百八十条第三項及び第四項の規定の例により、届け出なければならない。」で始まります。
- 公職選挙法第182条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第182条の前の条は公職選挙法第181条です。
- 公職選挙法第182条の次の条は公職選挙法第183条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第182条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/182