公職選挙法 第183条(出納責任者の職務代行)
- 公職の候補者又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等が出納責任者を選任した場合及び推薦届出者が自ら出納責任者となつた場合において、出納責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。
- 2.推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、出納責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、当該推薦届出者が代わつてその職務を行う。当該推薦届出者にも事故があるとき又はその者も欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。
- 3.前二項の規定により出納責任者に代わつてその職務を行う者は、第百八十条第三項及び第四項の規定の例により、届け出なければならない。
- 4.前項の規定による届出には、出納責任者の氏名(出納責任者の選任をした推薦届出者にも事故があるとき又はその者も欠けたときは、併せてその氏名)事故又は欠けたことの事実及びその職務代行を始めた年月日を記載しなければならない。出納責任者に代わつてその職務を行う者がこれをやめたときは、その事由及びその職務代行をやめた年月日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出納責任者の職務代行とは何ですか?
定義出納責任者の職務代行とは、公職選挙法第183条に定められた規定で、「公職の候補者又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等が出納責任者を選任した場合及び推薦届出者が自ら出納責任者となつた場合において、出納責任者に事故があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第183条(出納責任者の職務代行)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第183条の条文原文は「公職の候補者又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等が出納責任者を選任した場合及び推薦届出者が自ら出納責任者となつた場合において、出納責任者に事故があると…」で始まります。
- 公職選挙法第183条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第183条の前の条は公職選挙法第182条です。
- 公職選挙法第183条の次の条は公職選挙法第183条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第183条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/183