公職選挙法 第183条の2(出納責任者の届出の効力)
第百八十条第三項及び第四項、第百八十二条又は前条第三項及び第四項の規定による届出書類を郵便で差し出す場合においては、引受時刻証明の取扱いでこれを日本郵便株式会社に託した時をもつて、これらの規定による届出があつたものとみなす。
この条文の基本情報
出納責任者の届出の効力とは何ですか?
定義出納責任者の届出の効力とは、公職選挙法第183条の2に定められた規定で、「第百八十条第三項及び第四項、第百八十二条又は前条第三項及び第四項の規定による届出書類を郵便で差し出す場合においては、引受時刻証明の取扱いでこれを日本郵便株式会社…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第183条の2(出納責任者の届出の効力)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第183条の2の条文原文は「第百八十条第三項及び第四項、第百八十二条又は前条第三項及び第四項の規定による届出書類を郵便で差し出す場合においては、引受時刻証明の取扱いでこれを日本郵便株式会社…」で始まります。
- 公職選挙法第183条の2は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第183条の2の前の条は公職選挙法第183条です。
- 公職選挙法第183条の2の次の条は公職選挙法第184条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第183条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第183条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/183_2