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公職選挙法 第184条(届出前の寄附の受領及び支出の禁止)

出納責任者(出納責任者に代わつてその職務を行う者を含む。第百九十条の規定を除き、以下同じ。)は、第百八十条第三項及び第四項、第百八十二条又は第百八十三条第三項及び第四項の規定による届出がされた後でなければ、公職の候補者の推薦、支持又は反対その他の運動のために、いかなる名義をもつてするを問わず、公職の候補者のために寄附を受け又は支出をすることができない。

この条文の基本情報

届出前の寄附の受領及び支出の禁止とは何ですか?

定義届出前の寄附の受領及び支出の禁止とは、公職選挙法第184条に定められた規定で、「出納責任者(出納責任者に代わつてその職務を行う者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第184条(届出前の寄附の受領及び支出の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第184条の条文原文は「出納責任者(出納責任者に代わつてその職務を行う者を含む。」で始まります。
  3. 公職選挙法第184条は第十四章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第184条の前の条は公職選挙法第183条の2です。
  7. 公職選挙法第184条の次の条は公職選挙法第185条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第184条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/184

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