公職選挙法 第185条(会計帳簿の備付及び記載)
- 出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。)
- 二前号の寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については時価に見積つた金額。以下同じ。)及び年月日
- 三選挙運動に関するすべての支出(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた支出を含む。)
- 四前号の支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日
- 2.前項の会計帳簿の種類及び様式は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
会計帳簿の備付及び記載とは何ですか?
定義会計帳簿の備付及び記載とは、公職選挙法第185条に定められた規定で、「出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第185条(会計帳簿の備付及び記載)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第185条の条文原文は「出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法第185条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第185条の前の条は公職選挙法第184条です。
- 公職選挙法第185条の次の条は公職選挙法第186条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/185