公職選挙法 第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)
- 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。
- 一当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に
- 二前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から七日以内に
- 2.前項の報告書の様式は、総務省令で定める。
- 3.第一項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。
この条文の基本情報
選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出とは何ですか?
定義選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出とは、公職選挙法第189条に定められた規定で、「出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第189条の条文原文は「出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収…」で始まります。
- 公職選挙法第189条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第189条の前の条は公職選挙法第188条です。
- 公職選挙法第189条の次の条は公職選挙法第190条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/189