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公職選挙法 第188条(領収書等の徴収及び送付)

  1. 出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
  2. 2.公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、前項の書面を直ちに出納責任者に送付しなければならない。

この条文の基本情報

領収書等の徴収及び送付とは何ですか?

定義領収書等の徴収及び送付とは、公職選挙法第188条に定められた規定で、「出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第188条(領収書等の徴収及び送付)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第188条の条文原文は「出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領…」で始まります。
  3. 公職選挙法第188条は第十四章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第188条の前の条は公職選挙法第187条です。
  7. 公職選挙法第188条の次の条は公職選挙法第189条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第188条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/188

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