公職選挙法 第187条(出納責任者の支出権限)
- 立候補準備のために要する支出並びに電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。ただし、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。
- 2.立候補準備のために要した支出で公職の候補者若しくは出納責任者となつた者が支出し又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後直ちに当該候補者又は支出者につきその精算をしなければならない。
この条文の基本情報
出納責任者の支出権限とは何ですか?
定義出納責任者の支出権限とは、公職選挙法第187条に定められた規定で、「立候補準備のために要する支出並びに電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければするこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第187条(出納責任者の支出権限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第187条の条文原文は「立候補準備のために要する支出並びに電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければするこ…」で始まります。
- 公職選挙法第187条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第187条の前の条は公職選挙法第186条です。
- 公職選挙法第187条の次の条は公職選挙法第188条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/187