公職選挙法 第20条(選挙人名簿の記載事項等)
- 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所(次条第二項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所)、性別及び生年月日等の記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
- 2.選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
- 3.前二項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
選挙人名簿の記載事項等とは何ですか?
定義選挙人名簿の記載事項等とは、公職選挙法第20条に定められた規定で、「選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所(次条第二項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所)、性別及び生年月…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第20条(選挙人名簿の記載事項等)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第20条の条文原文は「選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所(次条第二項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所)、性別及び生年月…」で始まります。
- 公職選挙法第20条は第四章 選挙人名簿に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第20条の前の条は公職選挙法第19条です。
- 公職選挙法第20条の次の条は公職選挙法第21条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/20