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公職選挙法 第19条(永久選挙人名簿)

  1. 選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。
  2. 2.市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年三月、六月、九月及び十二月(第二十二条及び第二十四条第一項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。
  3. 3.選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
  4. 4.選挙を行う場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。

この条文の基本情報

永久選挙人名簿とは何ですか?

定義永久選挙人名簿とは、公職選挙法第19条に定められた規定で、「選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第19条(永久選挙人名簿)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第19条の条文原文は「選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。」で始まります。
  3. 公職選挙法第19条は第四章 選挙人名簿に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第19条の前の条は公職選挙法第18条です。
  7. 公職選挙法第19条の次の条は公職選挙法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/19

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