公職選挙法 第200条(特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)
- 何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。
- 2.何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならない。
この条文の基本情報
特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止とは何ですか?
定義特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止とは、公職選挙法第200条に定められた規定で、「何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第200条(特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第200条の条文原文は「何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。」で始まります。
- 公職選挙法第200条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第200条の前の条は公職選挙法第199条の5です。
- 公職選挙法第200条の次の条は公職選挙法第201条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第200条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/200