公職選挙法 第201条の10(二以上の選挙が行われる場合の政治活動)
前五条の規定は、これらの条に掲げる選挙の二以上のものが行われる場合において、一の選挙の行われる区域が他の選挙の行われる区域の全部又は一部を含み、且つ、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間が他の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間にかかるときは、これらの条のそれぞれの規定により政治活動を行うことのできる政党その他の政治団体が、その二以上の選挙が重複して行われる区域においてその期間それぞれの規定に従つて政治活動を行うことを妨げるものではない。
この条文の基本情報
二以上の選挙が行われる場合の政治活動とは何ですか?
定義二以上の選挙が行われる場合の政治活動とは、公職選挙法第201条の10に定められた規定で、「前五条の規定は、これらの条に掲げる選挙の二以上のものが行われる場合において、一の選挙の行われる区域が他の選挙の行われる区域の全部又は一部を含み、且つ、一の選挙の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第201条の10(二以上の選挙が行われる場合の政治活動)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第201条の10の条文原文は「前五条の規定は、これらの条に掲げる選挙の二以上のものが行われる場合において、一の選挙の行われる区域が他の選挙の行われる区域の全部又は一部を含み、且つ、一の選挙の…」で始まります。
- 公職選挙法第201条の10は第十四章の三に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第201条の10の前の条は公職選挙法第201条の9です。
- 公職選挙法第201条の10の次の条は公職選挙法第201条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第201条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第201条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/201_10