公職選挙法 第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)
- 各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。
- 2.都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
この条文の基本情報
選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去とは何ですか?
定義選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去とは、公職選挙法第201条の14に定められた規定で、「各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第201条の14の条文原文は「各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はそ…」で始まります。
- 公職選挙法第201条の14は第十四章の三に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第201条の14の前の条は公職選挙法第201条の13です。
- 公職選挙法第201条の14の次の条は公職選挙法第201条の15です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第201条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第201条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/201_14