公職選挙法 第201条の13(連呼行為等の禁止)
- 政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。ただし、第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。
- 一連呼行為をすること。
- 二いかなる名義をもつてするを問わず、掲示し又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く。)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。
- 三国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。
- 2.第百四十条の二第二項の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党その他の政治団体について準用する。
この条文の基本情報
連呼行為等の禁止とは何ですか?
定義連呼行為等の禁止とは、公職選挙法第201条の13に定められた規定で、「政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第201条の13(連呼行為等の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第201条の13の条文原文は「政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすること…」で始まります。
- 公職選挙法第201条の13は第十四章の三に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第201条の13の前の条は公職選挙法第201条の12です。
- 公職選挙法第201条の13の次の条は公職選挙法第201条の14です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第201条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第201条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/201_13