公職選挙法 第201条の12(政談演説会等の制限)
- 政党その他の政治団体は、午後八時から翌日午前八時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。
- 2.政党その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。次条第一項ただし書の規定により自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。
- 3.第百四十条の二第二項及び第百六十四条の六第三項の規定は、本章の規定による街頭政談演説を開催する政党その他の政治団体について準用する。
この条文の基本情報
政談演説会等の制限とは何ですか?
定義政談演説会等の制限とは、公職選挙法第201条の12に定められた規定で、「政党その他の政治団体は、午後八時から翌日午前八時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第201条の12(政談演説会等の制限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第201条の12の条文原文は「政党その他の政治団体は、午後八時から翌日午前八時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。」で始まります。
- 公職選挙法第201条の12は第十四章の三に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第201条の12の前の条は公職選挙法第201条の11です。
- 公職選挙法第201条の12の次の条は公職選挙法第201条の13です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第201条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第201条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/201_12