公職選挙法 第209条(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)
- 前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
- 2.第二百五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決とは何ですか?
定義当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決とは、公職選挙法第209条に定められた規定で、「前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第209条(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第209条の条文原文は「前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理…」で始まります。
- 公職選挙法第209条は第十五章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第209条の前の条は公職選挙法第208条です。
- 公職選挙法第209条の次の条は公職選挙法第209条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第209条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第209条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/209