公職選挙法 第213条(争訟の処理)
- 本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から三十日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から六十日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内に、これをするように努めなければならない。
- 2.前項の訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。
この条文の基本情報
争訟の処理とは何ですか?
定義争訟の処理とは、公職選挙法第213条に定められた規定で、「本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から三十日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から六十日以内に、訴訟…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第213条(争訟の処理)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第213条の条文原文は「本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から三十日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から六十日以内に、訴訟…」で始まります。
- 公職選挙法第213条は第十五章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第213条の前の条は公職選挙法第212条です。
- 公職選挙法第213条の次の条は公職選挙法第214条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第213条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/213