受講中の講座ブックマーク無料で登録

公職選挙法 第214条(争訟の提起と処分の執行)

本章に規定する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。

この条文の基本情報

争訟の提起と処分の執行とは何ですか?

定義争訟の提起と処分の執行とは、公職選挙法第214条に定められた規定で、「本章に規定する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第214条(争訟の提起と処分の執行)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第214条の条文原文は「本章に規定する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。」で始まります。
  3. 公職選挙法第214条は第十五章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第214条の前の条は公職選挙法第213条です。
  7. 公職選挙法第214条の次の条は公職選挙法第215条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第214条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/214

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›