公職選挙法 第215条(決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)
第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出に対する決定又は第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てに対する裁決は、文書をもつてし、理由を附けて異議申出人又は審査申立人に交付するとともに、その要旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示とは何ですか?
定義決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示とは、公職選挙法第215条に定められた規定で、「第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出に対する決定又は第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てに対する裁決は、文書をもつてし、理由を附けて異…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第215条(決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第215条の条文原文は「第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出に対する決定又は第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てに対する裁決は、文書をもつてし、理由を附けて異…」で始まります。
- 公職選挙法第215条は第十五章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第215条の前の条は公職選挙法第214条です。
- 公職選挙法第215条の次の条は公職選挙法第216条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/215