公職選挙法 第218条(選挙関係訴訟における検察官の立会)
裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。
この条文の基本情報
選挙関係訴訟における検察官の立会とは何ですか?
定義選挙関係訴訟における検察官の立会とは、公職選挙法第218条に定められた規定で、「裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第218条(選挙関係訴訟における検察官の立会)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第218条の条文原文は「裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。」で始まります。
- 公職選挙法第218条は第十五章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第218条の前の条は公職選挙法第217条です。
- 公職選挙法第218条の次の条は公職選挙法第219条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第218条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/218