公職選挙法 第219条(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)
- この章(第二百十条第一項を除く。)に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条の規定は、準用せず、また、同法第十六条から第十八条までの規定は、一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求とに関してのみ準用する。
- 2.第二百十条第一項に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十一条の規定にかかわらず、同法第十三条、第十七条及び第十八条の規定は、準用せず、また、同法第十六条及び第十九条の規定は、第二百十条第一項の規定により公職の候補者であつた者の当選の無効又は立候補の禁止を争う数個の請求に関してのみ準用する。
この条文の基本情報
選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用とは何ですか?
定義選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用とは、公職選挙法第219条に定められた規定で、「この章(第二百十条第一項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第219条(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第219条の条文原文は「この章(第二百十条第一項を除く。」で始まります。
- 公職選挙法第219条は第十五章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第219条の前の条は公職選挙法第218条です。
- 公職選挙法第219条の次の条は公職選挙法第220条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第219条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第219条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/219