公職選挙法 第220条(選挙関係訴訟についての通知及び電子判決書記録事項証明書の送付)
- 第二百三条、第二百四条、第二百七条又は第二百八条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。その訴訟が係属しなくなつたときも、また同様とする。
- 2.第二百十条又は第二百十一条の規定による訴訟が提起された場合において、その訴訟が係属しなくなつたときも、また前項と同様とする。
- 3.前二項に規定する訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その電子判決書記録事項証明書を、総務大臣に送付し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合において、衆議院議員又は参議院議員については衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員については当該議会の議長に、併せて送付しなければならない。
- 4.裁判所の長は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものについて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第二項の規定による通知又は前項の規定による送付をする場合には、併せて、中央選挙管理会に、第二項に規定する訴訟が係属しなくなつた旨を通知し、又は前項の電子判決書記録事項証明書を送付しなければならない。
この条文の基本情報
選挙関係訴訟についての通知及び電子判決書記録事項証明書の送付とは何ですか?
定義選挙関係訴訟についての通知及び電子判決書記録事項証明書の送付とは、公職選挙法第220条に定められた規定で、「第二百三条、第二百四条、第二百七条又は第二百八条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第220条(選挙関係訴訟についての通知及び電子判決書記録事項証明書の送付)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第220条の条文原文は「第二百三条、第二百四条、第二百七条又は第二百八条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又…」で始まります。
- 公職選挙法第220条は第十五章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第220条の前の条は公職選挙法第219条です。
- 公職選挙法第220条の次の条は公職選挙法第221条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/220