公職選挙法 第232条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)
前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪とは何ですか?
定義投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪とは、公職選挙法第232条に定められた規定で、「前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第232条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第232条の条文原文は「前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第232条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第232条の前の条は公職選挙法第231条です。
- 公職選挙法第232条の次の条は公職選挙法第233条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/232