公職選挙法 第231条(凶器携帯罪)
- 選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。
この条文の基本情報
凶器携帯罪とは何ですか?
定義凶器携帯罪とは、公職選挙法第231条に定められた規定で、「選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第231条(凶器携帯罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第231条の条文原文は「選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第231条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第231条の前の条は公職選挙法第230条です。
- 公職選挙法第231条の次の条は公職選挙法第232条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第231条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第231条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/231