受講中の講座ブックマーク無料で登録

公職選挙法 第231条(凶器携帯罪)

  1. 選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。

この条文の基本情報

凶器携帯罪とは何ですか?

定義凶器携帯罪とは、公職選挙法第231条に定められた規定で、「選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第231条(凶器携帯罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第231条の条文原文は「選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 公職選挙法第231条は第十六章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第231条の前の条は公職選挙法第230条です。
  7. 公職選挙法第231条の次の条は公職選挙法第232条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第231条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第231条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/231

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›