公職選挙法 第230条(多衆の選挙妨害罪)
- 多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
- 一首謀者は、一年以上七年以下の拘禁刑に処する。
- 二他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の拘禁刑に処する。
- 三付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
- 2.前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の拘禁刑に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
この条文の基本情報
多衆の選挙妨害罪とは何ですか?
定義多衆の選挙妨害罪とは、公職選挙法第230条に定められた規定で、「多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第230条(多衆の選挙妨害罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第230条の条文原文は「多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。」で始まります。
- 公職選挙法第230条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第230条の前の条は公職選挙法第229条です。
- 公職選挙法第230条の次の条は公職選挙法第231条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第230条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第230条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/230