公職選挙法 第229条(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を抑留し、毀壊し若しくは奪取した者は、四年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等とは何ですか?
定義選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等とは、公職選挙法第229条に定められた規定で、「投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第229条(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第229条の条文原文は「投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱…」で始まります。
- 公職選挙法第229条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第229条の前の条は公職選挙法第228条です。
- 公職選挙法第229条の次の条は公職選挙法第230条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第229条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第229条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/229