公職選挙法 第237条の2(代理投票等における記載義務違反)
- 第四十八条第二項(第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。)の規定により公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載すべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載しなかつたときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載しなかつたときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 3.前項に規定するもののほか、第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもつて、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。
この条文の基本情報
代理投票等における記載義務違反とは何ですか?
定義代理投票等における記載義務違反とは、公職選挙法第237条の2に定められた規定で、「第四十八条第二項(第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第237条の2(代理投票等における記載義務違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第237条の2の条文原文は「第四十八条第二項(第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。」で始まります。
- 公職選挙法第237条の2は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第237条の2の前の条は公職選挙法第237条です。
- 公職選挙法第237条の2の次の条は公職選挙法第238条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第237条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第237条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/237_2