公職選挙法 第237条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
- 選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 3.投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 4.中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
詐偽投票及び投票偽造、増減罪とは何ですか?
定義詐偽投票及び投票偽造、増減罪とは、公職選挙法第237条に定められた規定で、「選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第237条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第237条の条文原文は「選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第237条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第237条の前の条は公職選挙法第236条の2です。
- 公職選挙法第237条の次の条は公職選挙法第237条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第237条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第237条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/237