公職選挙法 第236条の2(選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)
- 第二十八条の四第三項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)又は第二十八条の四第四項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次項において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.第二十八条の四第五項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反とは何ですか?
定義選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反とは、公職選挙法第236条の2に定められた規定で、「第二十八条の四第三項(第三十条の十二において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第236条の2(選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第236条の2の条文原文は「第二十八条の四第三項(第三十条の十二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公職選挙法第236条の2は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第236条の2の前の条は公職選挙法第236条です。
- 公職選挙法第236条の2の次の条は公職選挙法第237条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第236条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第236条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/236_2