公職選挙法 第236条(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
- 詐偽の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
- 3.第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
詐偽登録、虚偽宣言罪等とは何ですか?
定義詐偽登録、虚偽宣言罪等とは、公職選挙法第236条に定められた規定で、「詐偽の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第236条(詐偽登録、虚偽宣言罪等)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第236条の条文原文は「詐偽の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第236条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第236条の前の条は公職選挙法第235条の6です。
- 公職選挙法第236条の次の条は公職選挙法第236条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/236